第3回定例会 決算特別委員会 2019.10.7 高岡じゅん子

高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークの質問を始めます。

初めに、福祉の人材確保について質問します。

まずは保育士です。

先ほども他会派の方も触れていましたが、待機児童解消に向け、世田谷区は保育園の増設、また保育人材の確保が必要とされています。国や都の補助を受けて実施してきた家賃の助成制度は、住宅費の高い世田谷に人材を呼び込むために欠かせない制度となっており、もちろん継続が必要だと私どもの会派も考えています。

今回質問に取り上げるのは、保育士自身の給与に直接つながる加算についてです。国の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、東京都のキャリアアップ加算、世田谷区独自の一万円助成と、制度は複雑で、さらに公的資金が事業者に助成金などとしておろされて、それから現場の保育士に届くということで、自分たちの手取りに本当に反映されているのかという実感がないという声を聞きます。

「東洋経済」という雑誌に、先日、保育士低賃金のからくりという表題の記事が載りました。特に国の補助金に関し、運用の弾力化により、保育士に届くべきお金が事業者の設備投資などに備えた内部留保に回ってしまっているのではないかという指摘です。

区はこれらの待遇改善のための補助金の使われ方について、現状をどのように認識しているのでしょうか。特に世田谷区が独自で出している保育士の給与アップのための一万円補助などについて正しく使われるように対策はとっているのか伺います。

 

保育課長 区では、保育士等の処遇改善と人材確保を進めるため、区独自の月一万円助成を初め、国や都の補助金等を財源といたしましたキャリアアップ補助金、園の運営費の一部として処遇改善加算などを交付してございます。このうち、区独自の一万円助成やキャリアアップ補助金につきましては、対象職員の給与明細や賃金改善実績報告書の提出を受けまして、職員の給与に直接反映されていることを確認しております。

また、給与、処遇とは異なりますが、区独自の運営費補助の一部には、前年度の収入に対する人件費比率が五〇%以上であることを交付要件としているものがある等、あらゆる角度から保育士等の処遇改善に向けて努めているところでございます。

一方、国制度である運営費の処遇改善加算につきましては、一定の要件のもと、同一事業者が運営する施設間であれば、自治体の圏域を超えて配分が国による統一的な運用として可能とされているところでございます。

世田谷区内では、おおむね区内の保育園を中心に配分をされているところですが、区といたしましては、区に配分された補助金は区内で働く保育士等の処遇改善に充てるべきと考えることから、補助金が適正に配分されていることの調査、確認を今後も継続して行うとともに、引き続き制度の見直しについて国へ働きかけをしてまいります。

 

高岡じゅん子 委員 人件費比率に関して五〇%というのは、もう最低基準だと思います。人材の質というのが保育の質です。今後も国や都に対しても、保育士の給与確保のため実効性のある補助制度を求めていってください。

保育士給与の公私格差について伺います。

新設園はほぼ全て私立です。人材の争奪戦が激しい中、初任給に関しては、公私の遜色はなくなっていると感じています。しかし、二、三年たつと微妙に私立園のほうが見劣りしてくるというような現場の声を聞いています。

先ほど挙げた「東洋経済」の記事によると、国の想定年俸に対して実態は七十万円の差があると報じられています。東京都のキャリアアップ助成など、ベテラン優遇の補助制度と若手が働きがいを実感できず、将来に向けた希望が持ちにくいというような現場とのミスマッチも感じています。若い保育士を育て、評価し、正当に処遇を上げていく制度が不十分なのではないでしょうか。

私立保育園において安定したステップアップの制度の醸成を図っていくため区が取り組んでいることや、今後どうしていくべきかについて伺います。

 

保育課長 民間の保育施設が保育人材を確保するためには、給与水準の改善とともに、その施設で働く保育士一人一人が仕事に誇りと愛着を持って安心して働き続けることができるよう、能力、経験、職責等が体系的に給与に反映されるキャリアパスの仕組みが重要と認識しております。区では、保育士等キャリアアップ補助金の交付に当たり、保育士等についてその職位、職責、職務内容等に応じた賃金の体系を定めることを要件としており、保育事業者によるキャリアパスの構築を促す仕組みとしてございます。

区といたしましては、保育士等の職員給与の改善に資する補助金等とあわせまして、このように事業者による保育士等のキャリアパスの仕組みづくりの充実につながる補助制度も活用しながら、引き続き保育士等の処遇改善に向けた取り組みを着実に進めてまいります。

 

高岡じゅん子 委員 経験が確実に昇給や処遇改善につながっていくキャリアパスの仕組みづくりは、人材の確保にも、定着にも有効だと思います。また、保育園には第三者評価の仕組みなども入っています。各園の第三者評価の結果なども区の指導に生かし、今後も保育現場の改善を図ることを求めます。

続いて、高齢者介護の人材確保、処遇改善の現状についてです。

この分野でも、十月から新たな特定処遇加算というのが導入されています。介護保険の加算制度は、保育以上に複雑で利用しにくいという声が聞かれています。この加算は、介護現場の給与の改善に反映されているのでしょうか。区はどのように現状を把握しているか伺います。

 

介護保険課長 介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の確保、定着につなげるため、経験、技能のある介護職員の重点化を図りながら、介護職員等のさらなる処遇改善を進める取り組みとして創設され、本年十月より適用されております。

本加算を取得する場合、事業者は賃金改善計画書を作成し、都や区など指定権者へ提出する必要があり、介護職員も賃金改善計画書の内容を知ることができるよう、周知方法についてもあわせて届け出ることになっております。

さらに、本加算については毎年度、加算の総額、職員に支給した賃金の総額等の実績報告書を指定権者に提出することになっております。

実績報告に当たりましては、加算総額を上回る賃金改善が行われていること、さらに実施した賃金改善について基本給、賞与などの給与項目や実施時期、対象職員一人当たりの平均賃金改善額など詳細な項目の報告を求めており、区としても内容を審査いたします。

このように、各種手続を踏むことにより、介護職員の給与に加算分が反映される仕組みとなっております。

 

高岡じゅん子 委員 介護保険制度ができて二十年になります。さまざまな加算が加わって、制度は複雑化する一方です。支え手の現場の疲弊を抑えるためには、加算ではなくて、基本報酬を現場の実態に合ったものにすることが必要だと考えています。

現場が限界に来ているのではないかという一例として、今回の加算の要件の一つになっていた育児休業制度の事業所内での整備を例にとります。これは、若い世代も介護の現場に参入してもらいたいという意図で加算の要件とされたのかもしれませんが、現場の実態とはかけ離れていると感じます。区内の訪問介護の事業所などを見ますと、まずヘルパー自身の高齢化というのがあり、自分の親の介護のための休みがとれるかというのがまず問題です。そもそも休んだときのサービスの代替要員の確保ができないような状況で、普通の有給を使い切ることなども、今、絵に描いた餅にすぎなくなっています。

区はこのような現状をどのように考えているか伺います。

 

介護保険課長 特定処遇改善加算の取得要件として、現行の処遇改善加算を取得していることに加えて職場環境等要件に関して複数の取り組みを行っていること等が求められております。この職場環境等要件の中には、育児休業制度等の充実が取り組みの一つに位置づけられております。一方、事業者からは、人材不足により、職員が育児休業等を取得する場合の対応の課題等についてお声をいただいているところです。

区としては、福祉人材育成・研修センターにおける介護人材確保、定着に向けた総合的な取り組みなどのほか、今年度から実施しています介護職員の採用活動経費助成等の介護人材の確保・定着支援策を引き続き推進し、介護職員が育児休業等を取得しやすい職場環境の改善に努めてまいります。

 

高岡じゅん子 委員 確保・定着支援を引き続き推進ということで、なかなか人材確保には新たな施策というのは出てきません。だからこそ、介護保険制度の本来の目的、介護の社会化に立った見直しと基本報酬のアップが必要だと指摘したいと思います。

介護保険制度の改変に伴い、新設されて三年たった介護予防・日常生活支援総合事業について、これから順次質問してまいります。

まずは、移行に当たって暫定的に残った従前相当サービスの現状についてです。

総合事業では、介護保険料の一定割合がこの事業に割り当てられ、決まったパイの中で、各保険者が現場に即した使い方をするというふうに理解しています。昨年度の総合事業の支出額、対象の人数、そのうち従前相当サービスを利用している方の数と、従前相当サービスに関しての支出額について伺います。

 

介護保険課長 世田谷区では、平成二十八年四月から要支援一、二の方及び基本チェックリストで一定の基準に該当した方を対象に介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の訪問型サービス、通所型サービスの提供を開始いたしました。

総合事業では、介護予防や生活支援のニーズに応える多様なサービスを提供するため、区の指定を受けた介護事業者によるサービスとして、従前相当サービスと、区独自基準であるサービスAを提供するとともに、住民同士の支えあいの考え方を取り入れたサービス等も実施しております。

総合事業全体の平成三十年度の実績は、訪問型サービスでは延べ利用者数が約三万二千人、事業費が五億二千百万円、通所型サービスでは、延べ利用者が約三万八千人、事業費が七億九千八百万円となっております。そのうち、従前相当サービスでは、訪問型サービスが延べ利用者数が約二万九千人、事業費が四億九千七百万円、通所型サービスでは延べ利用者数が約三万二千人、事業費が七億四千三百万円となっております。

総合事業全体のうち、従前相当サービスの事業費の占める割合は、訪問型サービスでは九五・四%、通所型サービスでは九三・一%であり、多い状況となっております。

 

高岡じゅん子 委員 このサービス、今紹介していただいたほかのサービスについて質問していきますが、従前相当サービスのニーズと利用が総額に対して九〇%以上として今も高いことが先ほどの数字からも確認できました。

区としてこの従前相当サービスの仕組みも、今後も維持し続ける方向性かということを確認します。

 

介護保険課長 委員御指摘のとおり、総合事業では、国の定める上限額の範囲内で各自治体が創意工夫して事業を実施することが求められております。世田谷区では、制度開始時より、住民参加型、住民主体型の多様なサービスの充実を図ってまいりましたが、現状では、介護事業者の提供するサービスの必要性は高いと考えております。

国が従前相当サービスの制度を継続すること、総合事業の上限の範囲内での事業実施が可能なことが前提とはなりますが、現状を考慮いたしますと、従前相当サービスを継続していくことが適切であるというふうに認識しております。

 

高岡じゅん子 委員 区民のニーズに合わせた制度であることが必要です。サービスA、こちらについて、この新たな仕組みの中での訪問や通所サービスが現状どうなっているかを伺います。

 

介護保険課長 区独自基準で実施しておりますサービスAの平成三十年度の実績は、訪問型の生活援助サービスでは延べ利用者数が千八百十一人、事業費が千五百九十五万円となっており、通所型の運動器機能向上サービスでは、延べ利用者数が七百三人、事業費が九百九十八万円となっております。

 

高岡じゅん子 委員 先ほどの従前相当サービスの単位が万だったのに対して、非常に利用されていないというふうに感じます。

また、このサービスの担い手として、総合事業生活援助者養成講座というものを修了した方がこのサービスを担うという仕組みになっているというふうに国は提案しておりますが、この世田谷区では、この仕組みはちょっとうまく機能しなかったように認識しています。この講座の実施状況について伺います。

 

介護保険課長 区では、平成二十八年度と二十九年度に総合事業における区独自基準であるサービスAの訪問型の総合事業生活援助サービスの担い手を養成する目的で従業者養成研修を実施いたしました。平成二十八年度と二十九年度に各二回、計四回研修を実施し、研修修了者は合計で三十四名となっております。

研修の参加者が少ない要因としては、研修時間が四日間二十三時間と長いこと等が考えられます。一方で、この研修修了者を受け入れる総合事業の指定事業者からは、質を確保するためには、一定の研修時間は必要との意見もあるところです。

区としては、今後、第八期介護保険事業計画の策定に向けた検討を進める中で、総合事業のサービスAのサービスの提供方法や担い手の確保に向けた研修のあり方等について改めて検討してまいります。

 

高岡じゅん子 委員 平成二十八年度、二十九年度は、講座を実施したものの、参加者が非常に少なく、また、参加された方の事業者による活用というのも余り進まなかったというふうに認識いたします。昨年度はこの講座自体が実施されなかったというふうに理解しています。

これを見ますと、やはり世田谷区において従前相当サービスからサービスAの移行というのは、国の計画のようには進んでいないということが明らかだと確認させていただきました。

続いて、サービスB、住民参加型サービスについてです。

先日、企画総務所管での私の質問で、主要施策の成果の分析でも触れましたが、住民参加型サービスの仕組みが介護を地域で持続可能な形で支えるための十分なインセンティブになっているかということは疑問だということをここで指摘させていただきました。世田谷区は区民との参加と協働の区政を掲げ、住民自治や支えあいの活動の醸成にかなり力を入れてきているとは考えています。しかし、それが右肩上がりの高齢化率、そして地域活動を支える人材自体の高齢化などに追いついていません。

私たち会派は、サービスBのうちの地域デイを地区当たりに一つは開設、質問したときは地区は二十七だったんですが、ことしから二子玉川がふえ、二十八に目標も積み増ししなければならないと思いますが、するように、目標を意識して、区として支援や働きかけを進めていくようにというふうに要望してきました。

昨年度の地域デイの開設状況、そして現在の区内の実施状況を伺います。

 

介護予防・地域支援課長 世田谷区の介護予防・日常生活総合事業のうち、通所型の住民主体型サービスである地域デイサービスにつきましては、平成二十八年度の事業開始から運営団体数が全体としては緩やかに増加をしております。

平成三十年度末現在で、登録団体数は十五団体です。今年度に入りまして、一団体が登録抹消、三団体が新たに団体登録し、十月七日現在の登録団体数は十七団体となっております。

区では、要支援一、二の方などが徒歩で参加できる通いの場づくりを目指しております。現在の地域偏在等を踏まえ、さらなる地域デイサービスの担い手の発掘のため、活動団体の少ない地域を中心に、今月二十三日から三地域で区民参加型ワークショップを開催いたします。

今後もさまざまな機会を捉えてサービスの担い手として、区民の主体的参画を広く呼びかけ、事業の周知や支えあい意識の醸成を進めるとともに、社会福祉協議会等の関係機関と連携し、担い手の確保や地域の活動の支援を行い、区民を初めとする多様な主体が参加、協働する支えあいの地域づくりを推進してまいります。

 

高岡じゅん子 委員 この地域デイは一例ですが、地域で高齢者を支えるという理想に対して、実際はお金も場所も不十分な中で、比較的元気な高齢者が少し不安な高齢者をやっと支えているというのが実情ではないでしょうか。

世田谷区は、住民やNPOなどの活動の下地があり、サービスBについて、都市部では例外的に充実しているとも言われます。近くの区のほかの団体の方から世田谷区はいいわね、そんなふうに言われるわけです。でも、この世田谷でも地域デイ一つとっても空白地域が残っています。介護予防・日常生活支援総合事業の検証が国の介護保険制度全体の見直しの中できちんと行われていないと感じています。

現在の総合事業の検証が不十分なまま、財務省を中心とする国や内閣府は、この総合事業の枠の中で、要介護一、二のサービスも実施するように、介護保険制度を改変しようとしているという情報があります。もしそのような状況になった場合、この三年間の世田谷における総合事業の現状を踏まえ、介護保険事業者である区は対応できるんでしょうか、見解を伺います。

 

介護保険課長 国は平成三十年六月に閣議決定いたしました経済財政運営と改革の基本方針二〇一八において、介護の軽度者への生活援助サービスについて給付のあり方を検討するとし、介護の軽度者として要介護一、二の生活援助サービスの総合事業への移行も含めた検討が今年度よりされております。

軽度者の訪問介護における生活援助等の総合事業への移行に関しては、第七期の介護保険制度の見直しの際に、国の社会保障審議会において議論がされましたが、要支援者のサービスの移行や多様な主体による多様なサービスの展開等の把握、検証を行った上で、その状況を踏まえて検討を行うことが適当とされました。

平成三十一年三月時点の区における要介護一、二の人数は約一万五千人となっており、見直しの内容によっては、利用者や介護事業者を含め、保険者である私ども区への影響も大きいというふうに考えておりますので、引き続き、社会保障審議会での議論など、国の動向に注視してまいります。

 

高岡じゅん子 委員 さらに、国の方針として、ケアプランの作成料に利用者負担を課すというものが前回の総合事業導入の際にも提案され、厚生労働省や介護保険審議会の反対から見送られたという経緯があったというふうに記憶しています。今回も、ケアプランの利用への利用者負担の導入というのが俎上に上がっています。ケアプランというものは、適正な介護保険制度の運用や介護の質の担保のために根幹となる仕組みです。

このような改変は、幾つになっても住みなれた町で、自分らしく暮らせるということを目指す世田谷区の方針に反し、介護保険制度の意義を損なうものではないかと考えています。区の見解を伺います。

 

介護保険課長 要介護・要支援者は、ケアプランに基づき介護保険サービスを利用いたします。ケアプランは、通常、在宅の場合であれば、要介護の方は居宅介護支援事業所、要支援の方はあんしんすこやかセンターに作成を依頼します。介護保険サービスを利用した場合には、所得に応じて一割から三割の利用者負担がありますが、ケアプラン作成に関しては、利用者負担はありません。

これは、介護保険制度創設時に、国から要介護者等の相談により、その心身の状態等に応じた適切でかつ積極的にサービスを利用できるよう、特に十割給付のサービスとして位置づけたというふうな説明がされております。ケアプラン作成の有償化につきましては、第七期の制度見直しにおいて、国の社会保障審議会で議論されており、また、次期第八期の制度見直しにおける検討事項にケアマネジメントに関する給付のあり方が挙げられており、再び検討が行われているところです。

平成三十一年三月時点の区におけるケアプラン作成の利用者数は約一万九千人となっており、制度の見直しがあった場合の影響は特に大きいと考えておりますので、区としては、引き続き国の動向に注視してまいります。

 

高岡じゅん子 委員 国の動向に注視しているとのことですが、昨今の国の福祉政策は、現場を置き去りにしたちぐはぐなものが目立つように感じます。世田谷区が区民の介護サービスの質の向上を目標に、介護予防・日常生活支援総合事業へ取り組んできたこの結果とか、実情の矛盾というのを国に本当にありていに伝えて、これ以上現場を置き去りに介護保険制度の改変を強引に進めることがないように、現場からの声として国に訴えていく必要があります。

このまま国の審議会の現状を座視して、新たな財源についての保障というのもないまま、地域総合事業という形で地域への介護に丸投げが拡大されていくことに関して、保険者としてもっと危機感を持っていただきたいと考えます。部長、何かコメントがありましたら、お願いします。

 

高齢福祉部長 委員おっしゃるとおりで、厳しい状況にあると思っております。課長が答弁したように、国の状況を注視しながら、国に対しては訴えていくことを検討していきたいと思います。

 

高岡じゅん子 委員 今現在進めている介護保険事業計画八期の策定に向けて調査活動をしていますが、現場の実情に合った計画とするためにさらに努力していただくことを求めて、生活者ネットワークの質問を終わります。