第1回定例会 一般質問と答弁 2023・02・22 田中みち子

令和5年3月 定例会-02月22日

田中みち子 議員 質問通告に従って、順次質問してまいります。

まず初めに、困難女性支援法のよりよい運用に向けてです。

これまで困難な問題を抱える女性への支援については、一九五六年制定の売春防止法を根拠法とした要保護女子の保護更生が目的とされ、DVや性暴力貧困など、困難な問題に直面する女性の人権擁護、福祉の増進や自立支援の視点が不十分だと指摘されてきました。六十六年の時を経て、ようやく困難な問題を抱える女性支援法が昨年成立し、来年ですね、令和六年四月一日に施行されます。

法の目的には、女性の福祉の増進や男女平等の実現などの文言が盛り込まれ、基本理念には、多様な支援を包括的に提供する体制を整備することが明記されました。市区町村での努力義務として、女性支援に関する基本計画の策定や支援調整会議の設置が示されています。二月一日現在、九十一万五千人の人口を抱える基礎自治体である世田谷区としては、旗振り役を明確にさせて、庁内連携を主導し、計画の策定だけでなく、民間団体との協働による新たな支援の枠組みとして、直ちに会議体を設置し、女性支援を強化する必要があります。見解を伺います。

先月末、トランスジェンダーや元受刑者、障害のある女性、アイヌ女性など、これまで多様な困難とともに生きてこられた女性たちの支援団体や当事者などが集まる院内集会に参加してまいりました。会場からは、困難女性支援法での拡大強化が図られる事業や予算を分け隔てなく実施していくことがどれだけできるのか、有識者会議における議論や基本方針からは見えにくいと指摘され、現場に届いた支援が行われることを熱望されていました。

私は、議員となって二期八年、これまでも困難な問題を複合的に抱える女性やトランスジェンダー女性、性被害当事者からの相談も受けており、その都度、担当所管課へつなぎ改善を求めてきました。また、コロナ禍以降、シングルマザーの困難で複雑な相談事も多数寄せられており、できるだけ早く包括的に支援し、女性のエンパワーメントにつながる体制整備の必要性を痛感しています。

こうした多岐にわたる属性や背景を持つ女性たちが支援からこぼれ落ちることがないよう取組を進めることを求めます。見解を伺います。

また、この法律により、女性が支援の対象として注目される傾向がありますが、困難な問題を抱えるのは女性ばかりではありません。男性に対する支援についても強化、検討を求めます。見解を伺います。

さらに、婦人相談員の待遇の低さは長年の課題です。婦人相談員の相談業務は、専門的技術に基づいて必要な助言を行うことが求められ、専門性の向上やノウハウの蓄積が欠かせません。しかし、子ども家庭支援課に配置される婦人相談員の一部が会計年度任用職員、らぷらすの女性のための悩みごと・DV相談の相談員は全員が受託事業者の非常勤職員で単年度雇用であり、安定した雇用体制とは言えません。婦人相談員の処遇改善に着手すべきです。見解を伺います。

これまでも様々に提案してきた性暴力への区の対応については、犯罪被害者等支援窓口の周知強化や充実と併せ、犯罪被害者支援条例制定とは別建てで、性暴力被害者支援条例の検討と、新たに民間団体と連携した居場所やピアサポート体制の構築など、レジリエンスの向上を図る取組が必要です。見解を伺います。

また、性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないためには、社会全体でも包括的性教育の推進が求められます。これまで何度も定例会で質問に取り上げてきましたが、着実に対策が進んでいることを評価します。現在の検討状況を伺います。

次に、子どもの最善の利益が保障された社会的養護についてです。

世田谷区で児童相談所が開設され、虐待予防や一時保護、社会的養護や家族再統合まで、世田谷区が一貫して行うことができるようになって三年が経過しました。令和三年度、世田谷区内の児童相談所における相談件数は、昨年度より百一件増加し二千二百三十三件です。あらゆる子どもに安心できる家庭を与えるべきという観点で、子どもが家庭で健やかに養育されるよう、保護者支援を重点的に行うとともに、地域の支援を最大限活用した児童相談行政になることが求められます。

特に乳幼児に分離が必要になったケースで、家庭での適切な養育が受けられず、家庭復帰がかなわない場合は、愛着形成の観点からも、できるだけ早期に里親委託を進めることの必要性を訴え、愛知方式など様々に提案し、子どもの権利を尊重し、最善の利益が保障された相談行政を求めてきました。

まず、この三年間の取組をどう総括し、今後に生かしていくのか、見解を伺います。

一方で、一時保護から三年以上施設へ措置されたまま、一度も子どもに会わせてもらえず、今後の見通しも示されず、希望を失いそうになっている親からの相談を受けています。こうした状況を続けることは、本人たちの修復の機会を失う可能性が高いと考えます。一度関係が壊れてしまった小中高校生世代の親子関係の修復はとても難しいことは承知していますが、一番問題なのは十八歳までしか行政の支援は受けられないことです。十八歳までに親子関係の修復ができない場合、子どもには庇護がなくなり、困難が待ち受けている場合が少なくないことはこれまでも指摘してきました。このような状態の家族が一定数いる現状を重く受け止め、家族再統合への取組を強化すべきです。見解を伺います。

このような児童相談行政の課題を解決するために、令和三年十二月の一般質問では、児童相談業務への第三者評価の実施を提案しました。この間、区では今年度、児童相談所の第三者評価を実施したこと、まず評価します。国の指針では、三年ごとが望ましいと示されていますが、三年に一度程度の評価では、今回取り上げたような親子分離が長期にわたる子どもの権利擁護などの問題点が見過ごされることがあると考えます。国の基準より早いサイクルで評価を実施し、継続する必要性があります。特に問題が深い、あるいは重いケースだけでも重点的に評価する手法を検討すべきと考えます。見解を伺います。

最後に、農のあるまちづくりについてです。

世田谷区の農地は約七十九ヘクタールと、東京二十三区内のうち練馬区に次ぐ二番目の規模ではありますが、一段と減少しており、多くの区民から農地を残してほしいとの声が届きます。土に触れ収穫する喜びや、家族とともに農業をする、特に子どもにとっての農業体験は食を考えること、自給自足の生活を知ることなど、学びもある大きな楽しみです。また、災害時には、地域に大きな空間があることは避難場所として、火事や地震によって家の倒壊、あるいは電柱が倒れたときなど火よけ地として、非常に大切な役割を果たす農地はとても貴重です。

一方で、農地を守り続ける世田谷区内の農業者の方々は、個別に学校児童の受入れをしてくださっていたり、地域の小学校と連携し、収穫体験の機会を積極的に設けてくださっていたりと、すばらしい取組があります。私は子ども食堂の運営を担い今年で六年目になりますが、二年前から地域の方が農家さんを回って、子ども食堂へ新鮮な野菜を定期的に届けてくれるようになりました。形のよいものが並ぶスーパーでは見られないような二本足の大根やニンジンなど、表情豊かな野菜を目にした子どもたちの大喜びする姿はほほ笑ましく、すてきな時間を共有しています。

都市部における農業、農地ならではの価値を示すこのような事例は、農業、農地の多面的機能の理解促進に寄与すると考えます。区は、こうした取組をどのように把握しているのでしょうか。区民に対して農業の価値をもっとPRするとともに、農地と地域住民とのコミュニティーの醸成に向けた機会をつくることも必要です。見解を伺います。

また、農業の担い手が不足する中で、世田谷区では、一定の農作業経験を積んだ区民等を農業サポーターとして登録する制度がありますが、全員が無償のボランティアです。農をなりわいにしたいと関心を寄せる若者も増えてきています。そのような方を支援者として取り組むなど、地域が支える農業という形も模索できるのではないかと考えます。見解を伺います。

さらに、都市農地貸借円滑化法の制定により、農地の貸借がしやすくなるなど制度改正が進んでいますが、区内の法活用の実績はどの程度でしょうか。制度が活用しやすいように区としても取組を進める必要があります。見解を伺います。

令和四年決算特別委員会では、収穫物が地域に還元されることを条件に、身近な公園内で農作物を育てることを可能にすることを求め、野菜作りを禁止している公園での花づくりに関する要綱を見直すとの答弁を得ていますが、その後の進捗と見直し後の周知方法についても伺って、壇上からの質問を終わります。(拍手)

◎生活文化政策部長 私からは、困難女性支援法の運用等について順次お答えいたします。

初めに庁内の検討状況についてです。

現在、法に基づく基本方針については、厚生労働省が策定準備を進めており、また、基本計画の策定が義務づけられている東京都では福祉保健局が計画策定を担う予定です。区では今後、国や都の動向を踏まえながら、福祉、保健医療、労働、住まい及び教育などについて、関係所管等との連携の上、努力義務となっている基本計画の策定や調整会議の設置、民間団体との連携など支援体制の在り方について検討を重ねてまいります。

次に、対象となる女性の範囲についてです。

法は、日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性、具体には性被害に遭われた方や、お話しにもありました刑を終えて出所した女性、トランスジェンダーなど、法で規定する困難な状況に陥りやすい女性を広く支援の対象としております。今後、区で計画を策定する場合、法の趣旨を十分に踏まえ、国の基本方針で示される市町村が策定する計画の指針となるべき基本的な事項に沿って検討していく必要があると考えております。

次に、相談員の正規、非正規の割合や処遇についてです。

保健福祉センター子ども家庭支援課に配置されている婦人相談員は五所合計で二十二名おり、うち五名が会計年度任用職員となっております。また、らぷらすの女性のための悩みごと・DV相談の相談員は現在三名おり、全員が受託事業者の非常勤職員となっております。いずれも単年度の雇用契約で、給与等の処遇についても、職務内容に応じ、類似する職との比較考慮なども踏まえ設定しており、いわゆる定期昇給のような制度はございません。非常勤職員の処遇改善については困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で規定する補助の内容も確認しながら、関係所管と協議してまいります。

次に、民間団体との連携についてです。

令和三年六月に犯罪被害者等相談窓口を開設し、本年一月末までに累計で六十五件、うち性犯罪、ストーカーに関して十一件の御相談が寄せられております。相談の犯罪種別は様々であり、被害の状況、支援のニーズも多岐にわたるため、庁内関係機関との連携が特に重要になると考えております。

より効果的な支援体制の構築に向け、現在、関係所管と事例検討会を開催し、性暴力事件や交通事故などのケーススタディーを通じて身近な自治体としての役割を議論しているほか、条例制定も視野に、被害直後から様々な民間団体等との関係機関と協働しながら、途切れることのない支援の在り方を検討しているところです。その一環で、被害者等が気軽に立ち寄り、気持ちを表したり、他者との関わりの中でエンパワーメントされるような居場所やピアサポートについても検討してまいりたいと考えております。

最後に、困難な問題を抱える男性の支援についてです。

男性も、男は仕事、家庭を養わなければならないなどの意識から、人生の選択肢に大きな制約がかかり、本人が望むような社会参加を果たせなかったり、過重労働を余儀なくされたりするなど困難な状況に置かれるという課題も指摘されております。区では、らぷらすにおいて男性電話相談を実施しており、今年度より、その実施回数を拡充しております。困難を抱える男性が必要な支援を円滑に受けられるよう、実態、ニーズの把握、より利用しやすい相談支援策や体制の整備などについて、引き続き検討を重ねてまいります。

以上です。

◎世田谷保健所長 私からは、包括的性教育の推進についてお答え申し上げます。

包括的性教育とは、ユネスコなどがつくった性教育の国際的な指針、国際セクシュアリティ教育ガイダンスで示されている生殖の仕組みだけではなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、性暴力の防止、健康、幸福など、幅広いテーマを含んでおり、分野横断的に取り組む課題と認識しております。

区では、令和四年四月に、思春期世代に向けたリプロダクティブ・ヘルス/ライツの周知啓発について検討部会を立ち上げ、包括的性教育の考え方を踏まえて、保健・人権・教育分野が合同で検討を進めております。今後、中学生が参加する企画をはじめ、教員に向けた研修や保護者向けの講演会等、大人への啓発も予定しており、包括的性教育の推進に向けて、議会や専門部会での御意見も伺いながら、庁内連携の下、取り組んでまいります。

私からは以上です。

◎児童相談所長 私からは、子どもの最善の利益が保障された社会養護について二点御答弁させていただきます。

まず、開設から三年間の取組の総括と今後への活用についてお答えいたします。

令和二年度に開設し、この間、国の基準を超える人数の児童福祉司を確保し、職員も少しずつ業務に慣れて円滑に業務に取り組んでおります。運営状況を客観的に評価していただくために、今年度第三者評価を受審いたしました。

特に乳幼児期は愛着形成にとって重要な時期であるため、乳幼児についてはできるだけ早期の家庭復帰を目指し、親子の交流を積極的に進めております。家庭復帰ができない場合は、里親への委託を進めるように努めており、令和四年度については、令和五年一月末時点で六名の乳幼児を里親に委託し、家庭的な環境で愛情を持って養育していただいております。里親への委託については今後も積極的に取り組んでいくとともに、社会的養護が必要な児童については、施設等へ頻繁に足を運び、子どもの意向を聞き取り、子どもの最善の利益の保障に努めてまいります。

次に、家族再統合への取組についてお答えします。

児童養護施設入所児童の中には、入所期間が長期にわたる場合もあります。保護者の失踪や児童相談所とのやり取りを保護者が拒否するなど、親子分離が長期にならざるを得ない理由は様々あります。入所後は、子どもが安心して生活を送ることができるよう、まずは施設での生活に慣れることを優先しながら、担当の児童福祉司と児童心理司が定期的に施設等を訪問し、入所中の子どもの生活状況の安定を確認していきます。その上で、子どもの意向や保護者の意向を聞きながら、子どものペースに合わせて親子の交流を進めていきます。

保護者からの虐待などにより心が傷ついた子どもの場合は、子どもが安定するまでに時間がかかることもあり、親子分離が長期化することも課題です。そのため所内で様々な視点から全ての入所ケースについて協議し、状況に応じて手紙や電話、面会など様々な手法を用いた親子の交流を検討し、家庭復帰に向けて段階的に進めるよう工夫しております。

今後は親子再統合プログラムの活用を充実させながら、職員の専門性を高めてまいります。また、児童相談所の業務につきましては、第三者評価の指摘も参考にしながら、子どもと家庭の支援を丁寧に行ってまいります。

以上でございます。

◎子ども・若者部長 私からは、児童相談所第三者評価の実施について御答弁申し上げます。

区では、児童相談所が子どもの権利擁護機関として適切に機能しているかや、改善すべきところがないかを確認するなど、児童相談所業務の質の確保及び向上に係る取組の一環として、本年度児童相談所第三者評価を受審したところです。

受審の状況でございますが、令和四年十一月に現地でのヒアリングが実施されており、現在受審結果の報告書提出に向けた最終調整を行っているところでございますので、結果につきましては、報告書が提出され次第、改めて議会へも御報告させていただきます。

また、受審頻度につきましては、国のガイドラインにおいて、第三者評価は評価の実施、改善の取組、改善した結果についての確認評価、こういったプロセスが必要となりまして、改善の取組とその効果が確認できる状況になるまでには一定の期間を要することから、三年に一回のサイクルでの定期的な実施が望ましいと示されているところでございます。

区といたしましては、今後も定期的に第三者評価を受審していく必要があるものと考えておりますが、手法や頻度につきましては、区のガイドラインの趣旨や今年度の受審結果などを踏まえつつ検討してまいります。

以上でございます。

◎経済産業部長 農あるまちづくりについて三点御答弁申し上げます。

一点目、農業理解促進の取組等についてでございます。

区では、JAや農業者で構成する団体との会合の際に、地域での活動や交流について情報提供していただくなどにより、一部ではありますが情報を把握している状況でございます。また、次大夫堀自然体験農園での野菜づくり講習会や農業者主体の農業体験農園事業、ふれあい農園といった収穫体験事業などにおきましても、区民と農業者の方が直接話をされる場面がございまして、農業に関するお話や思いを伺い、都市農業のPRの機会になってございます。

農業者と地域住民とのコミュニケーション醸成に当たりましては、まずは農業者の方々へのアンケートなどにより、地域での取組の実情を把握いたしまして、農業者の意向も確認しながら、さらに区民の方々へ都市農業の価値を届けることができるよう検討してまいります。

二点目、農業サポーター制度について御答弁をいたします。

世田谷区では、次大夫堀自然体験農園での野菜づくり講習会で一定以上の出席率の受講生などを対象に、農業者支援を目的とした農業サポーター制度を設けてございます。農業サポーターに登録されている八十九名の方の中には、同じ農業者の下で十年以上活動されるなど、農業支援者として長年にわたり農の担い手となっている方もいらっしゃいます。また、農業者の中には、区の農業サポーター制度を利用せず、御自身で地域住民や知り合いの協力を得て農作業支援を受けている方もいらっしゃいます。

昨今、農に関心を持ち、農業者を手伝いたいという方も増えてきてございますので、今後、農業者が求める支援事項や人材とともに、農に関心を持つ方の意向を確認しながら農業者支援の在り方を探ってまいります。

最後に、都市農地貸借円滑化法の活用についてでございます。

都市農地貸借円滑化法は、平成三十年九月に生産緑地を貸借するために施行されました。この法律に基づく区内での貸借は、令和五年一月末時点で十六件となっており、生産緑地の貸借が進んでございます。昨年、区内農家の方々を対象に実施したアンケートでは、生産緑地を貸借することを考えている農業者は一八%、考えていない方は七五%との結果を得ております。

引き続き、貸借を考えていない理由について、再度これもアンケートを実施するなど調査分析を行い、関係機関とも連携しながら、活用を促進するための取組を検討してまいります。

以上でございます。

◎みどり33推進担当部長推進担当部長 私からは、公園での野菜作りについてお答えいたします。

「世田谷区立公園等における『花による緑化推進』事業実施要綱」においては、第十条で、野菜、果実の栽培を行うなど花壇地を私物化して使用することを禁止事項としておりました。令和四年決算特別委員会での質疑後、公園の柔軟な利用推進のため、令和五年四月から規制緩和に向け検討を進めており、野菜、果実の栽培を行うことを禁止事項から外すべく、現在調整をしているところでございます。

議員お話しの改定された後の周知につきましては、まず改定後にホームページで公開し、協定締結団体に対しては、年に二回ほど行う花苗等の意向調査に合わせお知らせすることを想定しております。収穫物の公共的な使用条件など花壇の私物化にならないルールづくりについては、今後、野菜作りを希望する団体が現れた際に、共に検討し、柔軟な利活用につなげていきたいと考えております。

身近な場所での野菜作りなど、規制緩和で生じる新たな住民活動が、公共施設である公園の価値向上につなげていけるよう、引き続き努めてまいります。

以上です。