令和6年6月 定例会06月11日
おのみずき 議員 通告に基づき、順次、質問します。
まず、今年四月に施行となった困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の下で新たな女性支援を実施していくに当たり、区には現状どのような課題があるのかという観点から伺ってまいります。
前提として、本法律の意義を改めて確認します。様々ありますが、私は大きく三つあると考えています。第一に、公的な女性支援の目的が売春防止から女性福祉へ大きく転換したことです。従来の公的機関による女性への直接的支援は、一九五六年成立の売春防止法第四章保護更生に規定された婦人保護事業を通じて行われてきました。相談支援の実態は福祉サービスであったにもかかわらず、法的根拠が刑事法だったこともあり、女性たちを支えるこの分野だけが、二〇二二年まで福祉として位置づけられてこなかったのです。
第二に、女性支援施策の基本理念に当事者の意思の尊重が掲げられたことです。一人一人の意思が尊重されながら、女性たちの福祉が増進されるよう、多様な支援を包括的に提供する体制を整備することが求められています。こうした中、市区町村にも初めて女性支援の責務が課された点も重要です。
第三に、新法は、女性たちが直面する困難は、個人の自己責任ではなく、社会の構造的な問題であることを明記したことです。第一条では「女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多い」、つまり、困難を生み出す根本にこの社会の性差別構造があることを述べています。支援に関わる全ての庁内関係所管においても、ジェンダーに関する深い理解が必須となります。
さて、この女性支援新法を単なる理念で終わらせず、生きた法律とするためには、まずは福祉サービスの実施主体である自治体での取組が極めて重要です。社会福祉は制度の洗練化に伴い、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉等の独立した部署ができ、庁内体制も整備されていったように、新たな領域である女性福祉の構築に関しても支援体制の強化、見直しは避けて通れない課題です。
かかる問題意識の下で、四点質問します。第一に、女性福祉の現場を担う女性相談支援員についてです。従来の婦人相談員から名称を変え、新法第十一条で、地方公共団体において、困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職員とされています。支援の軸となる重要な職ですが、昨年、都が実施した実態調査によると、都内に配置された女性相談支援員の約四割が非常勤で働き、また、約八割がひとり親家庭への資金貸付け等を担う母子・父子自立支援員と兼務、さらに在職年数が三年未満の職員が最も多い実態が明らかとなりました。新法の下での支援体制構築に向けて、女性相談支援員の支援力、相談機能の強化が課題として共有される中、区の現状はどうでしょうか。
区内五支所の保健福祉センター子ども家庭支援課に配置された女性相談支援員からは、担当業務が多く、支援に集中したくてもできないといった声も聞かれます。女性相談支援員の配置や業務状況に関する現状の課題について、区の見解を伺います。
第二に、女性支援事業の専管組織の在り方についてです。現在困難な問題を抱える女性への支援事業は、生活文化政策部人権・男女共同参画課が担当所管として、基本方針策定に向けた庁内検討を主導しています。しかし、従来の婦人保護事業の下での福祉サービスは、そのほとんどが女性相談支援員によって提供されており、DV防止法の下で追加的に整備された配偶者暴力相談支援センターの機能を協働で担うことを除き、両者は基本的には連携していません。
過去の会議録を見ると、福祉サービスに関わる事業を福祉領域ではなく区民生活領域の部署が主管するという組織体制のねじれに関しては、二〇一八年の配暴センター機能整備の際にも議会で指摘されていました。国は、新法制定を受け、厚生労働省社会・援護局総務課に女性支援室という専門部署を新設しました。また、江東区は、福祉事務所の女性相談と男女共同参画支援センターの配暴センター機能を生活支援部生活応援課へ移管する組織改正を行ったそうです。
区においても、困難を抱える女性たちに最適な支援を届けるには、女性支援の専管組織を庁内のどこに位置づけるのが適当か検討すべきです。新法の目的に掲げられる女性福祉の増進に取り組むに当たり、本庁と支所の連携等、組織的な観点からどのような課題があると考えているのか、区の見解を伺います。
第三に、女性支援事業を庁内横断的に進めるための体制構築についてです。
新法の基本理念にあるとおり、女性支援事業は人権擁護やジェンダー平等を目指す取組と切り離しては進められません。先日、国立市を訪問し、女性パーソナルサポート事業をはじめ、先進的な女性支援施策についてお話を伺いました。同市では、女性の人権を擁護する観点から、二〇一七年四月の組織改正で女性支援を政策経営部市長室に移管し、人権・ジェンダー平等と一体的に取り組める体制としたそうです。なお、同じ部署には専任の女性相談支援員が四名配置されており、相談から支援まで一貫して関わっています。
人権やジェンダー平等に関する所管について、都内他自治体を見ると、人権施策の所管は二十三区の約九割、ジェンダー平等関係の所管は約八割が総務部または企画部に配置されており、当区のように区民生活領域に配置している区はごく少数です。そもそも、なぜ女性関係事業が区民生活領域にあるのか、歴史的な経緯を調べますと、区は区民部、後の生活文化部に女性政策室が新設された一九九一年から九六年当時、女性の問題は、夫婦関係や子育て、介護など家庭生活における問題として捉え、女性の家庭性を重視した組織編成だったことが分かりました。
さて、二〇二四年現在、区は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例第七条で性差別を禁止し、人権の尊重とジェンダー平等社会の実現をうたっており、四月にスタートした基本計画にもジェンダー主流化を明記しています。
かかる背景を踏まえ、人権やジェンダー平等といった区政運営の骨格となる視点とともに、女性支援事業を庁内横断的に推進可能な体制を構築すべきと考えますが、区の見解を伺います。
第四に、新法の理念に沿った女性支援の実施には、庁内理解の促進が極めて重要です。なぜ今、女性支援が必要なのかといった点を含め、ジェンダーと既存の社会構造への理解は必須です。これがないと支援につながった女性が抱える困難の背景を十分に理解できず、その結果、その人個人の責任に帰してしまう可能性もあり得ます。新法の基本理念の中核に据えられた当事者の意思の尊重を支援のあらゆる場面で徹底すべく、少なくとも福祉所管に配属となる新任職員に対して、女性支援に関する研修カリキュラムを提供し、理解促進を図るべきです。見解を伺います。
次に、女性支援新法に関する区民へのアプローチについて、二問質問します。
第一に、当事者の声を反映した基本方針策定についてです。困難を抱える女性への支援の在り方を検討する際には、DVや性被害に遭った方など、既に行政内部でも支援が必要な人との認識が浸透している対象者ではない人たちのニーズにも目を向ける必要があります。都の基本計画策定時には、一時保護利用者や婦人保護施設入所者等、支援の緊急度や重度が比較的重い方への調査が行われましたが、他方で、少しの専門的助言や同行支援等によって自分で道を切り開ける、比較的深刻度の低い相談者の声は聞かれていません。
多様な支援を包括的に提供する体制を整備するためには、従来見えていなかった、公的支援から切り捨てられてきた女性たちのニーズこそ丁寧に拾っていくべきです。国に先立ち政令指定都市として初めて若年女性支援事業、LiNKを実施した札幌市では、アンケート調査とヒアリング調査の実施により、困難を抱える若年女性の実態が初めて明らかになりました。
区も基本方針の検討に当たっては、実態調査等を通じて、新法の対象となり得る当事者の声を方針策定過程に反映させるべきと考えますが、見解を伺います。
第二に、区民への周知啓発についてです。どんなにすばらしい法律ができても、裨益者である女性たちに情報が伝わっていなければ全く意味がありません。国の基本方針では、相談窓口や活用できる施策の積極的な周知に加え、自己がかけがえのない個人であること、困難に直面した場合は支援を受けることができることなどの意識の醸成、つまり、女性のエンパワーメントを目的とした教育、啓発等に努めることを地方公共団体にも求めています。
今の状況を招いたのは自分のせい、自分には誰かに助けを求める資格がないと思っている女性たちにとって、公的支援はとてもハードルが高く、遠いものです。言語や障害等が障壁となり相談窓口にすらつながれていない人もいます。周知啓発は待ったなしの課題です。
まずは区のホームページで発信する情報を区民にも分かりやすく整理、拡充するとともに、既存の区民向け講座の一部に女性支援施策に関する情報を含めるなど、新法に関する区民の周知啓発を積極的に進めるべきです。区の見解を伺います。
最後に、地方自治に対する区の考え方について伺います。
今年度、新規事業として、いよいよ世田谷版気候市民会議が実施される予定です。所管の環境政策部がこの間、様々検討を重ね、会議実施に向けた準備を進めていますが、ここで改めて、今、世田谷区で気候市民会議を実施することの意義について、特に地方自治の実践という観点から、区長の見解と区民に向けたメッセージを伺いたいと思います。
以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)
〔保坂区長登壇〕
◎保坂 区長 おの議員にお答えをします。
気候市民会議についての意義についてというお尋ねでした。
私は区長就任以来、無作為抽出による区民ワークショップを開催し、世田谷区基本構想をはじめとして、様々な方針、計画、政策形成過程において区民の皆さんの幅広い率直な意見を聞いてきました。お話しの気候市民会議をはじめ、これまで区で取り組んできた無作為抽出による住民会議であるミニパブリックスという手法は、様々な立場、属性の市民を偏りなく社会の縮図となるように抽出して集めること、また、参加者に十分な情報を提供し、時間をかけて議論していく、いわゆる熟議の環境を整えることが基本的な手法であり、参加と協働、また、住民自治をさらに一歩前に進める意義があると考えています。
気候変動問題、気候危機は、年齢、職業、個人の特性など関係なく、全ての区民に甚大な影響が及ぶ大きな事態です。とりわけ、社会的に弱い立場に置かれた人々こそ最も影響を受ける事象です。若い世代や子どもたちにとっては、自らの将来に、生存のための条件があるのか否かも含め大変関心が高く、かつ絶対に解決を図らなければならない社会課題であります。まさにミニパブリックスによって、お互いの立場を超えて熟議を行う、ここから出てくる対策やアクションを現実に可能とするプロセスを描くことがこの会議の理念となります。ミニパブリックスを構成することの難しさや多岐にわたる気候変動の課題の中で、どのように話をまとめていくのかなど運営面の課題はありますが、まずは規模とテーマを絞って実施するという方針です。
私といたしましても、できるだけ幅広く区民の意見を聞きながら行動につなげていきたい、所管部に指示しております。
◎生活文化政策部長 私からは、困難な問題を抱える女性への支援、また、これに関連して、区民へのアプローチについて三問お答えいたします。
初めに、本所と支所双方について、組織的な観点から、どのような課題があるかについてでございます。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、いわゆる女性支援新法では、国の基本方針や都の計画において、既に各総合支所子ども家庭支援課に配置されている女性相談支援員の役割が大変重要な位置づけとの認識でございます。各総合支所の女性相談支援員は、DVをはじめ、家庭や人間関係、仕事など、社会生活を営む上で女性が抱える様々な問題について幅広い相談支援を行っているところでございます。
一方、人権・男女共同参画課においては、平成十三年度に施行された配偶者暴力防止法に基づき、女性相談支援員の業務の一端であるDV相談に関わる所管となり、配偶者暴力相談支援センターとして、支援措置や健康保険等の手続に必要となる被害相談の証明発行業務等を担うとともに、DV相談支援員を配置し、女性相談支援員への助言を行っているところでございます。
女性支援新法の目的、基本理念であります女性の福祉の増進のためには、困難な問題を抱える女性の支援に必要となる児童福祉、母子福祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等の知識等が集約され、それらの制度を包括的に所管する体制の下、推進していくことが望ましいと考えておりますが、当面は現行の体制を有機的に働かせ、対象となる女性に向き合って支援してまいります。
次に、女性支援新法の対象となり得る当事者の声を反映せよということでございます。
困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会については、総合支所、保健福祉センター各課や子ども家庭課など、本庁所管課、児童相談所などの福祉所管はもとより、雇用や住宅、教育に関わる幅広い関係所管と、加えて、学識経験者三名を迎えて本年五月に設置したものでございます。この検討会では、国の基本方針や東京都の基本計画に基づき、令和六年度末に区の基本的な方針の作成を目指し、支援対象者が必要とする支援を包括的に提供できるよう検討を開始したところでございます。
議員お話しのように、支援対象者がどのようなことで困難な問題を抱え、どのような支援を必要としているのか、当事者の声を直接聞き、方針等に生かしていくことは大変重要と考えてございますので、今後、当事者や当事者を支援する団体の方々にもお話を伺ってまいりたいと考えてございます。
最後に、区民への周知啓発についてでございます。
女性支援新法については認知度がまだ十分とは言えず、特に対象となる女性に対しての周知啓発は重要であると考えてございます。男女共同参画センターらぷらすでは、今年度、新たに困難な問題に悩む女性を対象にファシリテーターを交えたグループ相談会、若年女性カフェを三回程度実施することとしておりますので、まずはこの中で女性支援新法に関するテーマ設定を行い、意見交換等を行っていく予定でございます。また、来年度以降は、らぷらすで実施する講座の全体の構成を調整する中で女性支援新法に関する講座の実施を検討するとともに、今後、区のホームページでの案内を関係所管と分かりやすく工夫し、区民への周知啓発にも努めてまいります。
以上でございます。
◎政策経営部長 私からは、女性支援を含むあらゆる施策に適用されるべき人権やジェンダーに係る政策を全庁横断的に推進可能な体制に構築せよとの御質問にお答えいたします。
困難な問題を抱える女性への支援においては、最も身近な自治体である区が、児童福祉、母子福祉、障害者福祉、生活困窮者支援など、支援を提供する所管はもとより、庁内横断的に幅広い部署がそれぞれに主体性を発揮し、相互に連携の上、包括的に支援を提供することが大切です。また、新法の下での女性福祉の増進においてのみならず、ジェンダー平等の実現及びジェンダー主流化は、区政の骨格となる重要な視点となります。
御質問のありました人権施策を所管する部署につきまして、他区の状況を見ますと、議員お話にございましたとおり総務部門が最も多い一方、企画部門、地域振興部門など様々ございます。区では、平成二十四年度に人権施策の総合的な推進や調整等を所掌する専管組織として、より区民に身近な組織である生活文化部に人権・男女共同参画担当課を設置し、これまで以上に庁内の連携体制を強化し、推進してまいりました。
今回の女性支援新法の施行を受け、区でも学識経験者を交えた世田谷区困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会を生活文化政策部で設置しましたが、ここに政策経営部も参画し、新法の理念を具体化するために、困難な問題を抱える女性への支援をより広く、一人一人の区民に寄り添いながら届けていくための体制を共に考えてまいります。
以上でございます。
◎烏山総合支所保健福祉センター所長 私からは、女性相談支援員の庁内位置づけ及び業務内容、処遇改善に係る現状の課題についてお答えいたします。
子ども家庭支援課の女性相談支援員は、母子、女性の相談を受け、寄り添いながら支援をしています。また、配偶者から暴力などがある場合は、関係各所と連携し、安全の確保を最優先に、仕事や住まい、その後の生活についての相談と自立に向けての支援をしてまいります。
女性相談支援員は各支所に四から六名で、常勤職員十七名、非常勤職員六名の計二十三名配属されており、母子・父子自立支援員とひとり親の相談支援員を兼ねています。また、保育園の入園や在宅子育て支援など対応の一体化が図れる一方で、多岐にわたる業務を担っています。
女性相談支援員は一般の人事異動で配属されますが、東京都の研修を受けるとともに、区においても新任・横転者の研修を実施しております。また、毎月開催する担当者の会議においては、各支所の対応事例を共有し、検討するなど、知識やスキルの向上を図っております。新法の理念と女性相談支援の現状を踏まえ、困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会において検討を進めてまいります。
以上です。
◎保健福祉政策部長 私からは、女性支援に関する福祉所管の研修について御答弁いたします。
区では、毎年、保健福祉領域外からの転入職員、新規採用職員及び受講を希望する職員を対象に、保健福祉の基礎知識を習得することを目的とした保健福祉領域基本研修を実施しております。令和六年度は、新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行した後の最初の対面による講義形式での研修となり、百八十三名の職員が受講いたしました。研修では、三つのプログラムを必修研修、六つのプログラムを選択による研修とし、中でも人権・男女共同参画課の人権・男女共同参画施策についての研修は必修の一つとして位置づけており、DVの現状や性的マイノリティーに対する理解促進について実施し、百七十一名の職員が受講いたしました。
お話しの困難な課題を抱える女性への支援の内容についての研修は区としても重要であると認識しており、まずは保健福祉領域に在籍する職員が、法制定に至った背景をはじめ、支援制度全般について理解が進むよう、生活文化政策部とともに研修内容の充実を図ってまいります。
私からは以上です。
おのみずき 議員 新法の下で女性福祉を構築するには、行政の福祉所管と人権・ジェンダー所管の緊密な連携が不可欠です。先月の区民生活常任委員会では、新法施行に伴う区の対応方針について報告を受けましたが、主題はあくまで女性福祉の話であり、あり方検討会のメンバーも約八割が福祉所管の部署であるにもかかわらず、関連するその他の委員会には報告がされていません。
議会への報告の在り方について見直しを求めるとともに、女性福祉の体制構築に向けて、福祉所管を統括する中村副区長の見解を伺います。
◎副区長 委員会報告についての再質問にお答えいたします。
区は、これまでも領域をまたがるような法改正があった場合、まずは当該法律の所管部がその所属する委員会に報告し、個別具体的な施策や事務事業を展開する段階で、それぞれ該当する委員会に報告をすることとしています。
今回の女性支援新法に基づく取組の推進は、男女共同参画や人権施策を担う生活文化政策部を所管部としていることから、法整備の趣旨や今後の検討体制について区民生活常任委員会に御報告をしたものです。今後も区民生活常任委員会への報告を基本としながら、議論の進捗の中で報告すべき事項を見定め、関係する委員会に適切に報告するよう検討してまいります。
なお、困難な問題を抱える女性の支援に当たっては、男女共同参画や人権施策だけでなく、高齢者や障害者、子ども、若者や生活困窮など、特に福祉保健の領域を含めた幅広い支援を包括的に提供する体制の構築に向けて検討してまいります。
以上です。
おのみずき 議員 今後、あり方検討会の中で、組織の在り方も含めて検討が進むことを要望します。
以上で質問を終わります。